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あなたが、今、事故に遭ってしまったら・・・
交通事故の場合、単純に加害者・被害者とならない場合が多いので事故状況をよく確認しておくことが大切です。
負傷者がいる場合、事故の当事者である以上、 加害者であろうと、被害者であろうと、負傷者を救護する義務があります。救急車を呼んだり、周りの人の助けを求めたり、最大限の救護活動を尽くしましょ う。
1.相手の確認
加害車両の運転者の氏名・住所・連絡先や、その車の保有者の住所・氏名・連絡先及びその関係、加害車両の車名と登録番号、加害者の加入している自賠責保険・自動車保険の保険会社・契約者名・証券番号・契約内容を控えておきましょう。
2.現場状況の記録
事故状況を確認し、記憶が曖昧にならないうちにメモをとり、もしカメラを持っていたら、事故現場を写しておきましょう。目撃者がいれば、住所・氏名を聞いて後日証人になってくれるように頼んでおきましょう。
3.医師の診断を受ける
事故直後に自覚症状がない場合でも、後日悪化し後遺症がおきて困ることがありますので、必ず医師の診断を受けましょう。また、損害賠償請求の際に必要な治療費の領収証を保管したり、交通費等を控えたりしておいてください。
4.保険会社への連絡
被害者の一方的な過失によって生じた事故で自賠責保険の支払いが受けられない場合や、加害車両が無保険車の場合でも、被害者自身が加入している自動車保険から保険金の支払いを受けることができる場合がありますので、契約している保険会社へただちに連絡しましょう。
5.交通事故証明書の申請
「交通事故証明書」とはいつ、どこで、どんな事故があったかを証明する書面です。加害者が十分に賠償できる任意保険に入っていたとしても、この交通事故証明書がないと保険金を受け取ることもできなくなってしまいます。
交通事故証明を発行してもらうには、最寄りの交番に行って申請書をもらい、所定事項を記載したうえで、郵便局に持参して手数料を払い込む手続きで簡単に入手可能です。必ず発行してもらいましょう。
(警察への連絡)
事故の程度が軽い場合、加害者から警察への届出をしないように頼まれることがありますが、警察への報告を怠ると、実際に事故が起きたということを証明できないばかりか、自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が入手できなくなってしまいます。